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平成16年3月以降に退職された方へ
平成16年3月以前に退職された方は、旧制度(厚生年金基金)の制度が適用されます
代行返上に伴い、現在の制度(企業年金基金)がスタートしています
- 平成16年4月1日をもって、住友ゴム工業厚生年金基金、オーツタイヤ厚生年金基金、住友ゴム関連会社厚生年金基金、および旧オーツタイヤ適格年金が統合され、現在の制度である「住友ゴム連合企業年金基金」が設立されました。
- 旧制度(厚生年金基金)では、厚生年金保険料の一部を国より預かり、基金の給付(代行部分)として支給してきましたが、新制度の移行に伴い、代行部分にかかる給付義務と積立金を国に返還しています(これを「代行返上」といいます)。
- 代行返上後、代行部分の年金は「老齢厚生年金」として国より支給されています。また、基金の上乗せ給付分(加算部分)は、企業独自の年金として住友ゴム連合企業年金基金に引き継がれています。
代行返上後(平成16年4月以降)にうける年金

※旧オーツタイヤ厚生年金基金には、加算部分はありませんが、別途適格退職年金制度を有していました。
- 1. 基本年金(代行部分)
- ⇒「老齢厚生年金」として国より支給しています。
- 2. 基本年金(プラスアルファ分)
- ⇒ご本人の選択により、「年金」または「一時金」として清算手続が完了しています。
- 3. 加算部分
- ⇒企業年金基金に引き継がれ、基金より支給しています。
代行返上によって年金に不利益が生じた方には、基金から「独自給付」補償を実施しています
- 平成16年4月以降、代行部分の年金は、国の年金制度における支給基準が適用されています。
- 旧制度における基金の支給基準は、国の基準よりも有利に設定されていたため、国の支給基準を適用することにより年金が支給停止されるなどの不利益が生じる場合がありました。
- そこで、受給権保護の観点から、平成16年4月時点ですでに年金受給権の確定していた方を対象に、アンケート調査を行い、ご回答内容により不利益を被っている事が確認できた方に対して、不利益相当部分を基金から「独自給付」として補償しています。
<独自給付補償の対象となる方>
- 平成16年4月1日時点で、住友ゴム工業厚生年金基金、オーツタイヤ厚生年金基金、住友ゴム関連会社厚生年金基金の年金をすでに受給していた方
- 平成16年3月31日までの退職者で、上記3基金の年金受給権がすでに確定していた方
<どんなときに該当するか>
| 在職老齢年金 | 60歳以降、再就職して厚生年金保険の被保険者となっているとき ※老齢厚生年金が支給停止となる場合 |
|---|---|
| 雇用保険の給付 | 60歳以上で失業給付をうけとっているとき ※老齢厚生年金が支給停止となる場合 |
| 国の年金の受給要件 | 制度の加入期間が短く、国の年金の受給要件(原則25年以上加入)に満たない場合 ※老齢厚生年金が受給できない場合 |
| 遺族年金・障害年金 | 60歳以上で国の遺族年金、障害年金をうけとっているとき ※老齢厚生年金が支給停止となる場合 |
ご不明な点、ご質問等あれば、住友ゴム連合企業年金基金までお問い合わせ下さい。