定年退職者

こちらでは事務局によせられる質問を掲載しています。
ぜひご参考にしてください。

定年退職者の方へ

Q1. 確定給付企業年金は、どのようにうけとることができますか?

加入者期間が20 年以上の場合、

  1. ①全額一時金
  2. ②一部一時金(一時金の選択割合は25%・50%・75%の3種類から選択)残りを年金
  3. ③全額年金

のいずれかから選択してください。

※一時金とは一括でうけとり、年金とは分割して複数年にわたってうけとることです。

加入者期間が20年に満たない場合は、全額一時金でのうけとりとなります。

Q2. 年金を選択した場合、受給期間は?

受給期間は、①5年 ②10年 ③10年(前半5年厚)④17年有期確定 ⑤17年保証終身の中から、ライフプランにあわせて選択してください。
受給開始後は、期間を変更することはできません。但し、60歳以降繰り下げを申請し、受給開始前であればプラン変更可能です。

Q3. 年金のうけとりスタートは?

年金の受給開始時期は、60歳から65歳まで6ヶ月単位で選択できます。
年金受給期間は、開始時期からの期間となります。
60歳以降繰り下げる場合は、繰り下げ期間に対し1.5%/年の乗率で加算されます。

Q4. 一時金を選択した場合、いつからうけとれるのですか?

定年退職日に、ご指定の口座に振り込まれます。
(ただし、退職日が土・日・祝日の場合は、翌営業日になります。)

Q5. 年金を選択した場合、いつからうけとれるのですか?

勤続20年以上勤めた人が、満60歳に達したときに受給権が発生します。
定年退職月の翌月が受給開始月となります。

受け取るのは、年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の初日です。
(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)
Q6. 年金受給中、死亡した場合はどうなるのですか?

死亡した時点での年金支給現価が、ご遺族に一時金として支給されます。
(ご遺族が引き続き、年金としてうけとることはできません)
支給額は、その時点の有期確定期間の残余期間に定める乗率を掛けた金額となります。
但し、17年保証終身の場合は、有期確定期間は17年となりますので、17年を超えて終身で受けている場合は、遺族一時金はありません。

Q7. 年金受給中、一時金が必要になった場合は?

原則として、年金の受給をうけてから5年を経過してから、申し出により有期確定期間の残余期間について、年金支給現価を一時金でうけとることができます。
但し、

  1. ①受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、火災等の災害で住宅、家財、またはその他の財産について著しい損害を受けた時
  2. ②受給権者がその債務を弁済することが困難な時
  3. ③受給権者が心身に重大な損害を受け、または長期間入院した時
  4. ④その他前各号に準ずる事情の時

は、5年経過前でも、申し出により有期確定期間の残余期間について、一時金でうけとることができます。各号に準ずる事情がある場合は、企業年金窓口にご相談ください。
年金から一時金への変更は全額となります。(一部年金の選択はできません。)

Q8. 税金はどうなりますか?
<一時金で受け取る場合>
退職所得税枠を利用することができます。
年金受給途中に一時金へ変更した場合も同様に、退職所得税枠を利用することができます。
<年金で受け取る場合>
年金支給の都度、7.6575%源泉徴収されます。
源泉徴収は仮の税金ですから、確定申告にて、国の年金、給与所得等を合わせて正しい税金額を計算し、納税もしくは還付をすることになります。
企業年金(確定給付年金、確定拠出年金)にかかる税は、国の年金(報酬比例部分=老齢厚生年金、定額部分=老齢基礎年金)と合わせて公的年金控除を利用することができます。(年齢、年金収入により一定の控除が適用されます。)
一方、一時金としてうけとり、個人で運用する場合は、収益にかかる税、及び運用に関わる手数料もかかりますので、総合的に判断することが必要です。
Q9. 年金で受給する場合のメリットは?

国の年金は、既に基礎年金(国民年金相当部分)は65歳まで繰り下げになっており、報酬比例部分も順次65歳まで繰り下がる予定になっています
(男性:昭和28年4月2日以降生まれの方 女性:昭和33年4月2日以降生まれの方)
老後の安定した生活を送るには、企業年金の役割は益々大きくなってきたといえます。
また、リーマンショックの際には株式市場大幅下落の中で、一時金を投資信託などで自己運用していた場合、元本を毀損したことも散見されましたが、企業年金は運用収益3.0%を前提としており、安定しているといえます。

Q10. 企業年金を受給中に働いていると、年金は減額されますか?

(企年)の年金は、減額されません。
当基金の年金は、退職金を原資とした年金ですので、60歳以降働いて収入があったとしても、年金額をカットすることはありません。
ただし、国の年金については、60歳以降も働き、月の収入と年金の合計が62万円を超えた場合には年金の減額があります。