中途退職者

こちらでは事務局によせられる質問を掲載しています。
ぜひご参考にしてください。

  • 確定給付企業年金とは、退職までの勤続年数に基づき勤続ポイントの累計によって決まる額のことです。
  • 勤続年数によって、受け取り方の選択肢が異なりますので、まず下表でご確認ください。

中途退職者の方へ

Q1. 年金通算とは何ですか?

これまで各企業や基金では、加入者の老後の安定の一助となるよう、さまざまな年金制度をつくり運営してきました。
しかし、従来の終身雇用を前提とした制度では、現代のライフスタイルに対応することが難しくなってきています。転職など雇用の流動化に対応し、これまで企業ごと、基金ごとに運営されてきた年金制度にヨコのつながりを持たせることが考えられました。
これが年金通算の制度です。
年金通算が確保されることにより、転職や離職をした場合にも転職先の年金制度に年金資産が引き継がれ、将来年金をうけられるようになります。

年金通算フローチャート
●脱退一時金を受け取らず、移換(年金通算)する場合には①~⑤より1つを選択します。
①②③ 再就職先制度に脱退一時金を移換する
(確定拠出年金または受入れを規約に定めている確定給付企業年金・厚生年金基金)
  • 移換の可否については再就職先にてご確認ください
  • 移換後の取り扱いは、受け入れ先の規約に準じます
  • 退職後1年以内に、再就職先で移換の手続きをしてください。但し、厚生年金基金へ移換する場合は、資格取得日から3ヵ月を経過する日のいずれか早い日になります。
④ 企業年金連合会へ移換し、将来通算企業年金を受け取る
企業年金連合会から支払われる年金(通算企業年金)は・・・
  • 支給開始は原則65歳から(生年月日によって異なります)
  • 80歳までの保証期間があり、終身年金です
  • 移換された場合、脱退一時金相当額から、事務費が差し引かれます
  • 退職後1年以内に(企年)までお申し出ください
⑤ 個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移換する
  • 自分で、金融機関を決定し、運用商品を選択します
  • 事務費として初回手続き手数料、毎月手数料が必要です
  • 退職後1年以内に金融機関へお申し出ください
Q2. 税金はどうなりますか?
<一時金でうけとる場合>
退職所得税枠を利用することができます。
年金受給途中に一時金へ変更した場合、同様に退職所得税枠を利用することができます。
<年金でうけとる場合>
年金支給の都度、7.6575%源泉徴収されます。
源泉徴収は仮の税金ですから、確定申告にて、国の年金、給与所得等を合わせて正しい税金額を計算し、納税もしくは還付をすることになります。
企業年金(確定給付年金、確定拠出年金)にかかる税は、国の年金(報酬比例部分=老齢厚生年金、定額部分=老齢基礎年金)と合わせて公的年金控除を利用することができます。(年齢、年金収入により一定の控除が適用されます。)
一方、一時金としてうけとり、個人で運用する場合は、収益にかかる税、及び運用に関わる手数料もかかりますので、総合的に判断することが必要です。
Q3. 年金を選択した場合、受取期間は?(※)

受給期間は、①5年 ②10年 ③10年(前半5年厚)④17年有期確定 ⑤17年保証終身の中から、ライフプランにあわせて選択してください。
受給開始後は、期間を変更することはできません。
但し、60歳以降繰り下げを申請し、受給開始前であればプラン変更可能です。

Q4. 年金のうけとりスタートは?(※)

年金の受給開始時期は、60歳から65歳まで6ヶ月単位で選択できます。
年金受給期間は、開始時期からの期間となります。
60 歳以降繰り下げる場合は、繰り下げ期間に対し1.5%/年の利息がつきます。

Q5. 年金を選択した場合、いつからうけとれるのですか?(※)

勤続20年以上勤めた人が満60歳に達したときに受給権が発生します。
満60歳に達した日が属する月の、翌月分から年金をうけとることができます。

受け取るのは、年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の初日です。
(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)
Q6. 年金受給中、死亡した場合はどうなるのですか?(※)

死亡した時点での年金支給現価が、ご遺族に一時金として支給されます。
(ご遺族が引き続き、年金として受け取ることはできません)
支給額は、その時点の有期確定期間の残余期間に定める乗率を掛けた金額となります。
但し、17年保証終身の場合は、有期確定期間は17年となりますので、17年を超えて終身で受けている場合は、遺族一時金はありません。

Q7. 年金受給中、一時金が必要になった場合は?(※)

原則として、年金の受給を受けてから5年を経過してから、申し出により有期確定期間の残余期間について一時金で受け取ることができます。
但し、

  1. ①受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、火災等の災害で住宅、家財、またはその他の財産について著しい損害を受けた時
  2. ②受給権者がその債務を弁済することが困難な時
  3. ③受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院した時
  4. ④その他前各号に準ずる事情の時

は、5年経過前でも、申し出により有期確定期間の残余期間について一時金でうけとることができます。各号に準ずる事情がある場合は、企業年金窓口にご相談ください。
一時金で受け取る時は、全額となります。(一部年金の選択はできません。)

Q8. 年金で受給する場合のメリットは?(※)

老後の安定した生活を送るには、企業年金の役割は益々大きくなってきたといえます。
また、リーマンショックの際には株式市場大幅下落の中で、一時金を投資信託などで自己運用していた場合、元本を毀損したことも散見されましたが、企業年金は運用収益3.0%を前提としており、安定しているといえます。

(※)印は、勤続年数20年以上の退職者に限られます