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一時金にかかる税金
【これから一時金をうけられる方 】
一時金をうけとるときはそれぞれ所得税がかかります
一時金をうけとるとき
- 基金から一時金をうけとる場合は、退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、所得税が源泉徴収されます。
- 退職する際に提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。
- 退職所得は、他の所得と分離して税額を計算されるため、原則として確定申告をする必要はありません。
一時金(退職所得)課税のしくみ

- <退職所得控除>
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勤続年数20年以上 勤続年数×40万円 ※80万円に満たない場合は80万円
勤続年数20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円