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勤続20年以上・定年退職
勤続20年以上・定年退職の方は、退職後すぐに年金が支給開始されます
退職まで
年金私たちの基金の請求手続
勤続20年以上の方は、年金および一時金の受取方法を選択します。
このとき、選択内容に合わせて「裁定請求書」、「退職所得の受給に関する申告書」、個人番号(マイナンバーカード)情報などを基金に提出します。(年金関係では、受給方法決定の上請求することを「裁定請求」といいます)
【窓口】会社或いは住友ゴム連合企業年金基金
年金その他企業年金の請求手続き
私たちの基金に加え、確定拠出年金や他の年金制度も併せて運営している会社があります。会社等の指示に従って、手続きを進めてください。
【窓口】会社
年金国の年金の請求手続
国の支給する公的年金は65歳誕生日前に必要な書類が送られてきますので
基金の年金とは別に、請求手続を行うようにしてください。
【窓口】年金事務所
健保健康保険の手続き
退職後、どの制度に加入するか、事前に検討しておきましょう。
【窓口】健康保険組合
退職後
健保健康保険の加入
「健康保険組合(けんぽ)の任意継続被保険者となる」、「国民健康保険(こくほ)に加入する」など、いずれかへの健康保険への加入手続を退職後すみやかに行ってください。
【窓口】各健康保険制度
年金受給中
- 年金をうけはじめる方には、年金をうけとるために知っておいていただきたいことや、必要な届などについてご説明した「年金受給のしおり」を基金からお送りします。
- 年金証書とともに大切に保管し、お役立てください。
【窓口】住友ゴム連合企業年金基金
国の年金の請求手続
- 65歳に到達する3か月前に「裁定請求書(事前送付用)」が日本年金機構からご本人あてに送付されます。
- 誕生日まで届かない場合は、必ず最寄りの年金事務所にご確認ください。
- 記入要領に従って、必要事項に記入・捺印し、要求される必要書類を添えて、最寄りの年金事務所に提出してください。
<国の年金の請求手続で必要な書類>
ごく一般的なケースを示しています。
個々の事情により変わる可能性がありますので、国の指示に従って下さい。
- 01老齢給付裁定請求書
- 日本年金機構からご本人あてに郵送されます。
年金事務所などに備え付けている裁定請求書でもご使用いただけます。 - 02「戸籍抄本」または「住民票」など
- 市区町村役場で入手してください。
配偶者や18歳未満の子がいるときは、家族分が記載されているものを取得してください。 - 03配偶者の「課税証明書(非課税証明書)」
- 市区町村役場で入手してください。
- 04年金手帳(本人分及び配偶者分)
- 本人分は退職の際、会社よりお渡しします。
- 05雇用保険被保険者証(コピー)
- 退職の際、会社よりお渡しします。
退職後の健康保険
- 退職すると、その翌日が資格喪失日となって、健康保険組合の被保険者としての資格がなくなります。
- 退職後はすみやかに、いずれかの医療保険の加入手続を行ってください。一定の条件を満たしている場合は、引き続き健康保険に加入できる任意継続の制度もあります。
- 給付内容や保険料の納め方などは、加入する健康保険にご確認ください。
<健康保険の選択肢>
再就職先の健康保険に加入するとき
- 退職後、すぐに再就職されるときは、勤務先の健康保険(健康保険組合、政府管掌健康保険など)に加入することになります。
- 勤務形態がパート、嘱託などの場合は加入できないことがありますので、勤務先にご確認ください。
- 会社を通じて健康保険の加入手続を行いますので、本人の手続はとくに必要ありません。ただし、被保険者としたい家族がいるときは、再就職先に「被扶養者(異動)届」を提出します。
市区町村の国民健康保険に加入するとき
- 退職した日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きを行います。
- 会社からもらえる健康保険の社会保険資格喪失証明書が必要です。ない場合には、健康保険の資格喪失日が確認できる離職票や退職証明書などの書類でも代用できます。いずれかの書類をマイナンバーおよび免許証やパスポートなどの本人確認書類とともに持参しましょう。
- 国民健康保険には保険料の軽減制度や、災害・失業などにより保険料の納付が困難となった場合の減免制度や軽減制度があります(自治体によって制度の有無があります)。
家族が加入する健康保険の被扶養者となるとき
- 家族(子や配偶者)の収入によって生計を維持されているときは、健康保険に加入している家族の被扶養者になることができます。
- 退職後、家族(配偶者や子)の勤務先を通じて、すみやかに届け出てください。
健康保険の被扶養者の対象となる方
年収180万円未満※(60歳未満なら130万円未満)で、配偶者や三親等以内の親族が健康保険に加入しているとき
※配偶者以外で19歳~23歳未満なら150万円未満
健康保険組合の任意継続被保険者となるとき
- 任意継続の手続をすれば、引き続き会社の健康保険組合に最長2年間加入できます。
- ご家族の方も、健康保険組合の被扶養者となることができます。
- 保険料については会社負担分がなくなりますので、全額自己負担となります。
- 健康保険組合の任意継続被保険者となるときは、退職日の翌日から20日以内に加入手続を行います。



