子のいる妻、または子の年金額
遺族基礎年金 | 779,300円 | + | 子の加算額 |
遺族厚生年金 | 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金 ×3/4 |
子のいない中高齢の妻の年金額
(夫死亡時に30歳未満で子のいない妻の遺族厚生年金は5年の有期年金)
(夫死亡時に30歳未満で子のいない妻の遺族厚生年金は5年の有期年金)
遺族基礎年金 | 中高齢の加算 |
遺族厚生年金 | 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金 ×3/4 |
その他の遺族の年金額
遺族厚生年金 | 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金 ×3/4 |
子の加算額
(1)子のある妻が受けるとき | (2)子が受けるとき | |||
---|---|---|---|---|
1人目・2人目の子 | 各224,300円 | 2人目の子 | 各224,300円 | |
3人目以降の子 | 各74,800円 | 3人目以降の子 | 各74,800円 |
亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金
亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金は、60〜64歳でうける老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ式で計算されます。
年金の支給開始前に死亡したとき、給付乗率については、生年月日に関わらず、「昭和21.4.2以後生まれの乗率」を使用し、被保険者期間が300ヵ月の場合は300月として計算します。
亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金は、60〜64歳でうける老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ式で計算されます。
年金の支給開始前に死亡したとき、給付乗率については、生年月日に関わらず、「昭和21.4.2以後生まれの乗率」を使用し、被保険者期間が300ヵ月の場合は300月として計算します。
中高齢の加算
夫死亡当時に妻の年齢が40歳以上であるとき、夫死亡時から65歳になるまでは584,500円が加算されます。
また、遺族厚生年金をうけている妻が、65歳になって自分の老齢基礎年金の支給開始年齢に達したときに中高齢の加算が終了します。このとき、1956年4月1日以前に生まれた妻は、経過的寡婦加算が行われます。
夫死亡当時に妻の年齢が40歳以上であるとき、夫死亡時から65歳になるまでは584,500円が加算されます。
また、遺族厚生年金をうけている妻が、65歳になって自分の老齢基礎年金の支給開始年齢に達したときに中高齢の加算が終了します。このとき、1956年4月1日以前に生まれた妻は、経過的寡婦加算が行われます。