健康保険 健康保険への加入 退職後は、すみやかに健康保険の加入手続をしてください

退職後の健康保険制度

アイコン健康保険の選択肢

選択肢1 再就職先の健康保険に加入する 選択肢2 市区町村の国民健康保険に加入する 選択肢3 家族が加入する健康保険の被扶養者となる 選択肢4 健康保険の任意継続被保険者となる

再就職先の健康保険に加入するとき

市区町村の国民健康保険(退職者医療制度)に加入するとき

退職者医療制度の対象となる方 ※いずれも該当するとき
  1. 厚生年金保険などの加入期間が原則20年以上ある、 または、40歳以後の加入期間が10年以上ある
  2. 老齢厚生年金の支給開始年齢に達している

家族が加入する健康保険の被扶養者となるとき

健康保険の被扶養者の対象となる方
年収180万円未満(60歳未満なら130万円未満)で、配偶者や三親等以内の親族が健康保険に加入しているとき

健康保険(健康保険組合、協会管掌健康保険)の任意継続被保険者となるとき