退職後の健康保険制度
- 退職すると、その翌日が資格喪失日となって、健康保険組合の被保険者としての資格がなくなります。
- 退職後はすみやかに、いずれかの医療保険の加入手続を行ってください。一定の条件を満たしている場合は、引き続き健康保険に加入できる任意継続の制度もあります。
- 給付内容や保険料の納め方などは、加入する健康保険にご確認ください。
再就職先の健康保険に加入するとき
- 退職後、すぐに再就職されるときは、勤務先の健康保険(健康保険組合、政府管掌健康保険など)に加入することになります。
- 勤務形態がパート、嘱託などの場合は加入できないことがありますので、勤務先にご確認ください。
- 会社を通じて健康保険の加入手続を行いますので、本人の手続はとくに必要ありません。ただし、被保険者としたい家族がいるときは、再就職先に「被扶養者(異動)届」を提出します。
市区町村の国民健康保険(退職者医療制度)に加入するとき
- 国の厚生年金がうけられるとき、国民健康保険の退職者医療をうけることができます。
- 退職した日の翌日から14日以内に、市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続を行います。
- 厚生年金の年金証書が届いた翌日から14日以内に、市区町村の窓口で「退職被保険者」の届け出をします。被扶養者としたい家族がいるときは、手続の際にその旨を届け出てください。
退職者医療制度の対象となる方 ※いずれも該当するとき
- 厚生年金保険などの加入期間が原則20年以上ある、 または、40歳以後の加入期間が10年以上ある
- 老齢厚生年金の支給開始年齢に達している
家族が加入する健康保険の被扶養者となるとき
- 家族(子や配偶者)の収入によって生計を維持されているときは、健康保険に加入している家族の被扶養者になることができます。
- 退職後、家族(配偶者や子)の勤務先を通じて、すみやかに届け出てください。
健康保険の被扶養者の対象となる方
年収180万円未満(60歳未満なら130万円未満)で、配偶者や三親等以内の親族が健康保険に加入しているとき
健康保険(健康保険組合、協会管掌健康保険)の任意継続被保険者となるとき
- 任意継続の手続をすれば、引き続き会社の健康保険組合に最長2年間加入できます。
- ご家族の方も、健康保険組合の被扶養者となることができます。
- 保険料については会社負担分がなくなりますので、全額自己負担となります。
- 健康保険組合の任意継続被保険者となるときは、退職日の翌日から20日以内に加入手続を行います。