再び会社勤めをしたときなどには、「再就職手当」
- 雇用保険の基本手当をうけられる方が再び安定した職業についたとき(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合)は、雇用保険の「再就職手当」が支給されます
- 再就職手当をうけるには、基本年金をうけた残りの日数(支給残日数)が所定給付日数の3分の1以上あることが必要です。
- 就業した日の翌日から1ヵ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、お住まいの公共職業安定所(ハローワーク)に申請してください。
【支給残日数が3分の2以上】
再就職手当 | = |
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【支給残日数が3分の1以上】
再就職手当 | = |
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パートやアルバイトなどの仕事に就いたときは、「就業手当」
- パートやアルバイトなど、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合には、「就業手当」が支給されます。
- 基本年金をうけた残りの日数(支給残日数)が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが必要です。
- 就業手当をうけられる方は、4週間に一度の失業の認定をうける際に、「就業手当支給申請書」に受給資格者証と就業した事実を証明する書類(給与明細書など)を添えて、お住まいの公共職業安定所(ハローワーク)に申請してください。
就業手当 | = |
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