年金をうけとるとき
- 基金および国からうけとる年金は、税法上、「雑所得」として課税対象となり、年金が支払われるつど税金が源泉徴収されます。
- 基金の年金については、所得税と復興特別所得税が支払時に源泉徴収されます。(源泉徴収額は年金支給額の7.6575%相当額)
- 国の年金については、すべての年金受給者が課税対象となるわけではなく、年金が一定額を超えた方が対象となります。年金支給額に対して、各種控除を受けた後に一定率が課税され、年金が支払われる際に所得税が差し引かれます。
※障害年金、遺族年金、失業給付は非課税となっています。
- 基金と国など2つ以上の年金をうけている方や働いて給与をうけている方は、確定申告により源泉徴収された税額と1年間の収入に基づいて計算された税額との差額を修正することになります。
| 65歳未満 | 65歳以上 | |
| 国の年金 | 108万円以上 | 158万円以上 |
| 基金の年金 | 年金額にかかわらず全額 | |
一時金をうけとるとき
- 基金から一時金をうけとる場合は、退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、所得税が源泉徴収されます。
- 退職する際に提出いただく「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、勤続年数に応じた退職所得控除がうけられます。
- 退職所得は、他の所得と分離して税額を計算されるため、原則として確定申告をする必要はありません。
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