- 厚生年金保険に1年以上加入している方は、特別支給の老齢厚生年金が60歳から支給されます(生年月日に応じて60〜65歳支給開始)。
- 60歳に到達する3か月前に「裁定請求書(事前送付用)」が日本年金機構からご本人あてに送付されます。
- 誕生日まで届かない場合は、必ず最寄りの年金事務所にご確認ください。
- 記入要領に従って、必要事項に記入・捺印し、要求される必要書類を添えて、最寄りの年金事務所に提出してください。
⇒最寄りの年金事務所
ごく一般的なケースを示しています。
個々の事情により変わる可能性がありますので、国の指示に従って下さい。
個々の事情により変わる可能性がありますので、国の指示に従って下さい。
| (1)老齢給付裁定請求書 |
| 日本年金機構からご本人あてに郵送されます。 年金事務所などに備え付けている裁定請求書でもご使用いただけます。 |
| (2)「戸籍抄本」または「住民票」など |
| 市区町村役場で入手してください。 配偶者や18歳未満の子がいるときは、家族分が記載されているものを取得してください。 |
| (3)配偶者の「課税(非課税証明書)」 |
| 市区町村役場で入手してください。 |
| (4)年金手帳(本人分及び配偶者分) |
| 本人分は退職の際、会社よりお渡しします。 |
| (5)雇用保険被保険者証(コピー) |
| 退職の際、会社よりお渡しします。 |
