年金をうけはじめてからの手続
- 年金をうけはじめる方には、「年金受給のしおり」を基金からお送りします。
- 年金を受け取るために、知っておいていただきたいことや、必要な届などについてご説明したものですので、年金証書とともに大切に保管し、お役立てください。
使用する用紙はこちらからダウンロードいただくことも出来ます。
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届出を必要とするとき | 届出書類の名称 | 使用する用紙 | ||||||
毎年誕生日が来たとき | ・現況届 | 三井住友信託より送付 | ||||||
住所が変わったとき |
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「年金受給のしおり」 折込み |
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氏名が変わったとき |
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年金の受取口座を 変更したいとき |
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年金証書を 紛失したとき |
・年金証書再交付申請書 | 「年金受給のしおり」 折込み |
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受給権者が 死亡されたとき |
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「年金受給のしおり」 折込み |
「届出書類の名称」で、◎の物は届出書に添付して提出下さい。
確定申告について
- 年金は給与所得と異なり年末調整はありませんので、税額の最終調整には確定申告の手続きが必要です。
- 確定申告は、毎年3月15日までに住所地の所轄税務署に申告します。
- 申告に必要な「源泉徴収票」については、毎年1月ごろに、三井住友信託銀行より送付されます。なくさないように大切に保管下さい。
- 詳細につきましては、最寄りの税務署にご相談下さい。
毎年の誕生日が来たとき
- 基金の年金を受給している方には、毎年の誕生月になると「年金受給権者現況届」をお送りしています。
- 現況届とは、年金を継続して受給する権利があるかどうか(生存していること)を確認するためのもので、年1回の提出をお願いしています。
- お手元に現況届が届きましたら、必要事項をご記入の上、基金までご返送くださいますよう、お願いします。提出期限は誕生日の末日です。
- 提出期限内に提出がない場合は、年金の給付が一時差し止められますので、十分ご注意下さい。
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年金支給開始後1年以内の方は、現況届をお送りしておりません(届出不要です)。
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氏名や住所、年金の受取口座に変更があるとき
- 氏名や住所を変えられたり、年金の受取口座の変更を希望されるときは、そのつど基金まで届出下さい。
- もし、届出がない場合には、基金などからのご連絡が届かなかったり、適切に年金の振込を行うことができなくなったりする可能性があります。
受給権者が死亡されたとき
- 基金の年金をうけている方がお亡くなりになったときは、その月をもって年金の支給は終了となります。ご遺族の方には、基金まで「年金受給権者死亡届」の提出をしていただく必要があります。
- 年金の支給が開始される前や支給期間が満了する前にお亡くなりになったときは、基金より遺族給付金をご家族にお支払いいたします。詳しくは、基金までお問い合わせください。
※ | 年金受給権者がお亡くなりになったご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日ご返金いただく場合があります。お手数を掛けることになりますので、すみやかにご連絡くださいますようお願いします。 |