制度加入中のケガや病気が対象となり、障害認定日から支給されます
- 厚生年金保険加入中の病気やケガで障害が残ったときは、障害の程度に応じて「障害基礎年金」、「障害厚生年金」または「障害手当金」(一時金)がうけられます。
- 障害年金は、病気やケガの初診日に厚生年金保険に加入していた方が、障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはその間に治った日、症状が固定した日)に障害が残った場合に、その時点から支給されます。
障害の程度に応じて、年金の種類が変わってきます
- 障害の程度に応じて、うけられる年金、一時金が決まります。
- 障害の状態が1級または2級のときは障害基礎年金と障害厚生年金、3級のときは障害厚生年金がうけられます。
- 障害手当金は、厚生年金保険加入中に初診日のある病気、ケガが5年以内に治り、障害厚生年金をうける程度の障害ではないときに支給されます。
