働きながら年金をうけるとき 在職中は、老齢厚生年金に支給調整があります

働きながら(厚生年金保険に加入して)受け取る年金は「在職老齢年金」と呼ばれます

アイコン総報酬月額相当額の求め方

【例】4月の在職老齢年金の支給停止の基礎となる総報酬月額相当額
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
給料














賞与















直近1年間に受けた賞与
総報酬月額相当額
標準報酬月額(4・5・6月の給与平均額)と、標準賞与額(直近1年間にうけたボーナスの総額を12で割った額)の合計額。

年金月額
老齢厚生年金の1ヵ月分の支給額。加給年金額や経過的加算額は、これに含まれません。

総報酬月額相当額は、標準報酬月額の改定やボーナスの支給額によって変わってきます。総報酬月額相当額が変わるたびに、年金額も改定されます。 なお、在職中は厚生年金保険料を納めますが、退職すると年金額に反映されます。

給与+年金月額が48万円を超えると年金が支給調整されます

アイコン支給停止額

{(総報酬月額相当額+年金月額)−48万円}×1/2

have a break

雇用保険の失業給付をうけている間は、
年金の支給が全額ストップされます

60〜64歳の老齢厚生年金をうけられる方が雇用保険の失業給付(基本手当)をうける場合は、失業給付が優先され、老齢厚生年金が全額支給停止となります。
支給停止の期間は、求職の申込をした日の属する翌月から、基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した日の属する月までです。ただし、調整対象期間(年金の支給停止の対象となる期間)で、基本手当が1日も支給されない月があった場合には、その月について年金の支給停止が解除され、年金が支給されます。
#