加入制度と支給開始年齢 国の年金制度からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金をうけます

私たちは、国民年金と厚生年金保険の2つの制度に加入しています

国の年金をうけるには、25年以上の加入期間が必要です

アイコン資格期間短縮の特例

昭和31年4月1日以前生まれの方
厚生年金保険などの加入期間を
合算
昭和26年4月1日以前生まれの方
40歳(女性は35歳)以後の
厚生年金保険の加入期間
生年月日 資格期間 生年月日 資格期間
昭和27.4.1以前 20年 昭和22.4.1以前 15年
昭和27.4.2〜昭和28.4.1 21年 昭和22.4.2〜昭和23.4.1 16年
昭和28.4.2〜昭和29.4.1 22年 昭和23.4.2〜昭和24.4.1 17年
昭和29.4.2〜昭和30.4.1 23年 昭和24.4.2〜昭和25.4.1 18年
昭和30.4.2〜昭和31.4.1 24年 昭和25.4.2〜昭和26.4.1 19年

生年月日によって年金をうけはじめる年齢が変わってきます

アイコン支給開始年齢

have a break

国民年金は、職業などによって加入のしかたが
3つの種類に分かれます

国民年金では、加入のしかたが3つの種別に分かれており、保険料の納付方法が変わってきます。
「第1号被保険者」は国民年金保険料を自分で納めますが、「第2号被保険者」と「第3号被保険者」は厚生年金保険から一括して拠出されるため、国民年金保険料を個別に負担する必要はありません。
基金の加入者は、厚生年金保険に加入しており、第2号被保険者に該当します。
種別 該当する方
第1号被保険者 自営業者、農・魚業を営む方、学生など
第2号被保険者 厚生年金保険または共済組合などの加入者
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者

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