退職すると、当健康保険組合の被保険者の資格を失い、当健保組合の給付を受けられなくなるため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。
退職したあとの医療保険

任意継続被保険者制度
健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある場合、希望して手続すれば退職したあと2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
加入資格 | 2ヵ月以上被保険者期間があり、退職の翌日から20日以内に申請を行った人 |
手続き方法 | 「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失日より20日以内に、健康保険組合に必ず届く方法で送付してください |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額(※)の1000分の93(全額被保険者負担) |
保険料の 納付方法と 納付期限 |
【1】毎月納付…1日から10日までの間に納付 【2】半期 一括納付(前納)…原則として3月末日と9月末日 【3】全期 一括納付(前納)…3月末日 ・上記から選べます ・【2】【3】の納付の場合は割引となります ・自動振替による納付はできません ・所定の納付書によって決められた納付期限までに最寄りの金融機関より納めてください ・郵便局は取り扱いできません |
資格喪失 | 【1】任意継続被保険者の資格期間が満了したとき 【2】再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき 【3】保険料を期限までに納めなかったとき 【4】任意継続被保険者が死亡したとき 【5】任意脱退の申請があったとき |
(※)令和5年3月31日以前に任意継続被保険者の資格を取得された方は資格喪失時の標準報酬月額もしくは組合平均の標準報酬月額(38万円)のいずれか低い額が適用されます。