接骨院・整骨院(柔道整復師)等の正しいかかり方
接骨院・整骨院での柔道整復師による施術は、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。
健康保険が使える場合
外傷性が明らかなけがで、負傷原因がはっきりしている傷み
- ●骨折・脱臼
応急手当て以外の場合は、あらかじめ医師の同意が必要 - ●外傷性が明らかな捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの - ●負傷原因がはっきりしている骨・筋肉・関節のけがや痛み
※出血を伴うけがには健康保険は使えません
健康保険が使えない場合(全額自己負担)
リラクゼーション目的のもの、病気による痛み、原因不明の痛みなど
- ●リラクゼーション目的のマッサージ
- ●単なる(疲労性・慢性的な要因による)肩凝りや筋肉疲労
- ●病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)が原因の痛み
- ●一度治ったけがの後遺症など慢性に至った痛み
- ●脳疾患の後遺症などの慢性病
- ●医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
- ●労災保険が適用される仕事中や通勤途上でのけが
当健康保険組合では医療費適正化の一環として、接骨院・整骨院からの請求内容と加入者のみなさまの受療内容の照合・審査点検をガリバー・インターナショナル株式会社に業務委託しています。
委託先のガリバー・インターナショナル株式会社保健管理センターより封書が送られてきましたら、期日までに必ずご回答ください。
なお、令和4年11月受療分より回答をしなかった場合など対象となる事例に該当した場合は償還払いに変更となる場合があります。
くわしくはパンフレットをご覧ください。
「療養費支給申請書」への署名が必要
受療委任をするためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
接骨院・整骨院を利用するときはここをチェック
- @ けがの原因を正確に伝える
- けがの原因を正確に伝えて、健康保険の適用範囲内かどうか確認しましょう。なお、交通事故など第三者行為によるけがの場合は、健康保険組合に必ず連絡してください。
- A 「療養費支給申請書」は確認してから署名
- 「療養費支給申請書」は、患者が柔道整復師に保険者への請求を委任するものです。
白紙の申請書に署名だけしたりせず、記載内容をしっかり確認してから自筆で署名してください。 - B 長期にわたる施術は病院を受診
- 施術を受けていても長期にわたって症状が改善しない場合は、内科的な原因も考えられるので、病院・診療所で医師の診療を必ず受けましょう。
- C 領収書・明細書は必ず受け取る
- 領収書・明細書は通院のたびに必ず受け取り、「医療費通知」と照合し、請求金額や内容等に間違いないか確認しましょう。
領収書は医療費控除を受ける際に必要となります。
令和4年10月から、常勤職員が2名以下の場合などを除き、明細書は無料で発行することが義務付けられています。
ワンポイント
令和4年10月から明細書の無償交付が義務付けられています
令和4年10月から、明細書発行機能が付与されている請求機器(レセプトコンピュータ)を使用しており、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む)が3人以上の接骨院・整骨院には、明細書を無償で交付することが義務付けられます。原則として明細書は領収書と共に支払いのたびに交付されますので、必ず受け取って大切に保存しておきましょう。
はり・きゅう・あん摩・マッサージにかかる療養費の取扱いに
ついて
はり・きゅう、あん摩・マッサージで健康保険が使えるのは下記の症状だけです。医師の同意証が必要となり、施術が長期にわたる場合は6か月ごとに医師の同意が必要になります。
本人が希望して施術を受ける場合や、疲労回復、リラクゼーションを目的とする施術は健康保険の適用外です。
保険適用となる施術への支払いは、当健康保険組合は「償還払い」を選択していますので、施術を受けた際には全額を支払い、領収書を受領・保管して、後日当健康保険組合に必要書類と一緒に申請してください。

はり・きゅう
はり・きゅうで健康保険の対象となるのは下記の傷病です。
医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意が必要となります。
- ●神経痛
- ●リウマチ
- ●頚腕症候群
- ●五十肩
- ●腰痛症
- ●頸椎捻挫後遺症

あん摩・マッサージ
あん摩・マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かない、筋肉が麻痺しているなど下記の症状に対して、医師により治療上必要と認められれば健康保険の対象となります。
- ●関節拘縮
- ●筋麻痺